第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、群馬県PTA連合会と称し、事務所を前橋市文京町二丁目20番22号に ある群馬県生涯学習センター内に置く。
第2章 性格
第2条 本会は、教育を本旨とする民主的団体として活動する。
第3章 構成
第3条 本会は、群馬県下の各郡市のPTA連合会(協議会)並びにそれに加盟する単位PT Aをもって構成する。
2 本会は、正会員として公益社団法人日本PTA全国協議会に加盟する。
第4章 目的及び活動
第4条 本会は、児童生徒の幸福な成長を図り、健全なPTAの発展促進し、教育の振興を 図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を遂げるため次の活動を行う。
1 県下各PTAの連絡提携を図るための機会を充実し、資料を作成する。
2 教育の振興について、調査研究し、その対策を図る。
3 好ましい教育的環境の醸成と、児童生徒の安全と福祉の増進に努める。
4 家庭、学校、社会における教育の振興に協力する。
5 青少年の国際理解及び国際交流の推進に努める。
6 生涯学習の振興を図る。
7 関係機関、団体との連絡協調を図る。
8 その他PTAの使命達成のため、必要と認めたこと。
第5章 方針
第6条 本会は、次の方針に基づいて活動する。
1 本会は、特定の政党や宗教に偏ることなく、かつ営利を目的とする行為は行わない。
2 本会は、自主独立であって、他のいかなる団体の支配統制を受けないし、また各PTA 及び学校の自主性を尊重してこれを制約する行動をとらない。
第6章 事業
第7条 会則第5条、第6条にもとづき、総会における承認を得て次の事業を実施する。
(1) 群馬県PTA大会
(2) 群馬県PTA家庭教育研究集会
(3) 群馬県PTA連合会会長研修会
2 第1項の事業について、その目的を達成するため、複数の事業を同日、同会場におい て実施することができる。
3 第1項の事業のほか、総会における承認を得て特別な事業を実施する。
4 第3項における特別な事業については、その事業の名称等、詳細について、別に定め る。
第7章 役員及び会計監査
第8条 本会に次の役員、会計監査を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 常任理事(教職員代表) 2名
(4) 常任理事 6~7名
(うち女性の代表2名を含む。)
(5) 会計監査 2名
2 第1項に定める役員のうち、副会長のうち1名は、会則第7条にあげる各種の事業のう ち一つを専ら担当する役員とする。
3 第1項の定めにかかわらず、次年度に群馬県PTA大会を開催する郡市PTA連合会・ 連絡協議会から役員が選出されない場合には、上記以外にその郡市PTA連合会・連絡協 議会から常任理事1名を選出する。
4 第1項の定める役員に加えて、会則第7条第3項による特別な事業の準備のため、ま た、その事業を実行するために、専ら担当する副会長、常任理事を選出することができ る。
第9条 役員並びに会計監査の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
第10条 役員は、細則に定める役員選考委員会において候補者を選考し、総会において、そ の承認を得るものとする。
第11条 会計監査は、総会において選出する。
第12条 本会の役員並びに会計監査の任務は、次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、各種会議を招集、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は、本会の庶務、経理等に当たる。
4 会計監査は、当該年度の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
第8章 事務局及び顧問
第13条 本会に事務局を置く。事務局は会長の指示に従って本会の事務を処理する。
第14条 本会に顧問を置く。顧問は前会長とし、理事会に諮って会長が委嘱し、会長の諮問 に応ずる。
顧問は会長の要請により、対外的業務に関して会長の職務を代行することができ る。
第9章 理事及び代議員
第15条 理事は、この会を構成する各郡市代表及び各ブロック1名計4名の家庭教育委員代
表並びに教職員代表2名をもってこれに充てる。
第16条 代議員は、単位PTA1名、各郡市家庭教育代表1名及び各郡市教職員代表2名と
する。
第17条 役員、理事は代議員を兼ねることはできない。
第10章 会議
第18条 本会の会議は、総会、理事会、役員会、正副会長会とする。
第19条 総会は、役員、理事、会計監査、及び代議員をもって構成され、本会の重要事項に ついて議決する。
総会は、構成員の3分の1以上の出席によって成立する(委任状を含む)。
議決は、出席者の過半数による。
総会は、次の事項を審議決定する。
1 事業報告、決算の承認
2 事業計画、予算の決定
3 役員の承認
4 会則の変更
5 その他重要な事項
第20条 総会は、年1回年度初めに行い、会長はこれを招集する。また、会長及び理事会が 必要と認めたときは、会長は臨時総会を招集する。
第21条 理事会は、役員及び理事をもって構成し、議事は、出席者の過半数をもって決定す る。
第22条 理事会は、本会の運営に当たり、次の事項を審議決定する。
1 総会に付議する事項
2 総会より付託された事項
3 運営細則の変更
4 その他必要と認めた事項
第23条 役員会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、必要事項を審議する。
第24条 正副会長会は、会長、副会長で構成し、重要事項について協議する。その結果は、 役員会、理事会に報告する。
第11章 専門委員会
第25条 本会に次の専門委員会を置く。
1 総務委員会
2 広報委員会
3 家庭教育委員会
4 教育環境委員会
第26条 本会に必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
第27条 各委員会の事業は、理事会の承認を得て行う。
第12章 経理
第28条 本会の経理は、加入郡市PTA連合会・連絡協議会の分担金、群馬県PTA大会負 担金、安全互助会補助金、寄附金等の収入をもって充てる。
2 加入郡市PTA連合会・連絡協議会の分担金は、
小学校・中学校・特別支援学校等の
児童・生徒数 × 70円 とする。
3 第1項の加入郡市PTA連合会・連絡協議会の分担金、群馬県PTA大会負担金につい ては、総会の決議によりこれを減額、あるいは免除できる。
4 会則第7条第3項にかかげる特別な事業を計画し、準備するための経費、実行に要する 経理は、これを積み立てることができる。
5 前項の特別な事業を準備し、計画するために要する経費、実行に要する経費について積 み立てた経理(特別事業会計)は、一般会計の経理とともに、特別な事業を実施するた
めの準備のための経費、また、実行するための経費にあてることができる。
6 経理に関し必要な事項は、別に定める。
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13章 設立年月日
第30条 本会の設立年月日は、昭和24年12月23日とする。
第14章 付則
第31条 本会則の改廃は、総会において出席代議員の3分の2以上の議決をもって行うこと ができる。
第32条 本会運営に必要な細則は、別に理事会において決定する。
第33条 本会則は、昭和44年3月11日に改正し、昭和44年5月1日から実施する。
昭和56年5月27日一部改正し、同日実施
昭和57年6月2日一部改正し、同日実施
平成2年6月1日一部改正し、同日実施
平成6年6月2日一部改正し、同日実施
平成6年6月4日一部改正し、同日実施
平成11年6月2日一部改正し、同日実施
平成13年6月1日一部改正し、同日実施
平成14年5月30日一部改正し、同日実施
平成20年6月4日一部改正し、同日実施
平成21年6月2日一部改正し、同日実施
平成22年3月27日一部改正し、平成23年4月1日実施
平成24年6月5日一部改正し、同日実施
平成25年6月6日一部改正し、平成25年9月1日実施
平成26年6月6日一部改正し、同日実施
平成27年6月5日一部改正し、同日実施
平成29年6月2日一部改正し、同日実施
令和6年6月8日一部改正し、同日実施